お店やオフィスの顔となる看板。「新しく設置したいけれど、国や自治体への申請は必要なの?」と疑問に思ったことはありませんか。
結論から言うと、看板の設置には法律や条例に基づく申請が必要な場合があります。
必要な手続きを行わずに設置すると、看板の撤去を求められたり、罰則の対象となったりする可能性もあるため、事前にルールを確認しておくことが大切です。
本記事では、看板設置で申請が必要となるケースや対象となりやすい看板の種類、関係する主な手続きについて、わかりやすく解説します。看板の設置を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
看板の設置には申請が必要な場合があります
店舗やオフィスに看板を設置する際、私有地の中であれば自由に設置できると思われがちですが、実はそうではありません。安全性の確保や景観の維持という観点から、看板の設置には一定のルールが存在します。
すべての看板に申請が必要なわけではない
まず知っておきたいのは、すべての看板に申請の手続きが求められるわけではない、ということです。
たとえば、店舗の敷地内に置く小さな立て看板(A型看板)や、ガラス面に貼るだけのウインドウサインなどは、申請が不要なケースが多いものの、自治体によって扱いが異なります。
基本的には、サイズが小さく、万が一倒れても周囲に大きな危険を及ぼさないものであれば、手続きなしで設置が可能です。
一方で、通行人の頭上に突き出るような突出し看板や、高さのある自立看板などは、周囲への影響が大きいため申請が必要になります。
自治体ごとの「屋外広告物条例」でルールが決まる
看板の設置に関する具体的なルールは、国が一律で決めているのではなく、各自治体が定める「屋外広告物条例」によって細かく規定されています。
そのため、同じサイズ・デザインの看板であっても、設置する市区町村が変われば、申請が必要かどうかの基準も変わります。特に歴史的な街並みを守る地域や、景観を重視するエリアでは、サイズだけでなく色やデザインにまで制限がかかることがあるため、事前の確認が欠かせません。
申請が必要になりやすい看板の種類
具体的にどのような看板が申請の対象になりやすいのか、一般的に手続きが必要となる代表的な4つの看板を紹介します。
壁面看板

建物の外壁に直接取り付けるタイプの看板です。
一見、建物の敷地内に収まっているため申請は不要に思えますが、一定以上の面積を超えると、屋外広告物の許可申請が必要になる自治体が多くあります。
突出し看板

建物の壁面から道路側へ突き出る形で設置する看板です。
視認性が高く人気の看板ですが、万が一落下した際の危険性が高いため、サイズに関わらず申請の対象になりやすい特徴があります。
また、看板の一部が道路の上空に突き出る場合は、道路に関する許可も必須となります。
自立看板・ポール看板

地面に基礎を打ち込んで自立させる看板や、長いポールの先端に取り付ける看板です。
一定の高さ(一般的には4m)を超えると建築物としての扱いになるため、複数の手続きが必要になります。地中の基礎工事から関わる大がかりな施工になるため、デザインだけでなく、構造的な安全性もクリアしなければなりません。
屋上看板

建物の屋上に設置する大型の看板です。
遠くからでも目立つ反面、強風や地震による落下・倒壊のリスクが高いため、ほぼ確実に申請や専門家による安全点検が必要になります。
また、自治体によっては設置後も定期的な安全点検を義務付けています。
看板設置で必要になることがある手続き

看板の種類や設置場所によっては、各種手続きや申請が必要になる場合があります。ここでは、代表的な4つの手続きと、それぞれの提出先・主な提出書類をご紹介します。
屋外広告物条例に基づく許可申請
屋外看板を設置する際に、関係することが多いのが屋外広告物条例に基づく許可申請です。
街の美観を損なわないか、周囲に危険を及ぼさないかといった観点から審査されます。自治体が定める基準を超える場合や、設置する地域・看板の種類によっては許可申請が必要になります。
提出先:設置場所を管轄する自治体の屋外広告物担当部署
提出書類:屋外広告物許可申請書、付近見取図(設置場所の地図)、配置図・意匠図(デザイン図)、土地・建物の所有者の承諾書 など
建築基準法に基づく手続き(建築確認申請)
高さのある自立看板などでは、建築基準法に基づく手続きが必要になる場合があります。
一定の高さ・規模を超える看板は工作物として扱われるため、風圧や地震に耐えられる構造になっているか、工事の前に役所や検査機関による建築確認を受けます。
提出先:各自治体の建築担当部署(建築指導課など)、または民間の指定確認検査機関
提出書類:建築確認申請書、構造計算書(強度を証明する書類)、配置図・意匠図(デザイン図)・構造図 など
景観条例・景観法に基づく届出

景観地区などの指定エリアでは、景観への配慮を目的とした届出が必要になることがあります。
エリアごとに「原色は使用不可」「周囲の建物と同系色にする」といった独自のルールが設けられているため、事前に自治体の窓口で確認しておくとスムーズです。
提出先:各自治体の景観担当部署(都市デザイン課・景観課など)
提出書類:景観行為届出書、周辺環境との色彩の調和がわかるカラーの意匠図(外観写真など) など
道路占用許可・道路使用許可が必要な場合も
看板の設置場所や工事内容によっては、追加で許可申請が必要になる場合があります。
道路上へ看板が張り出す場合は道路占用許可、設置工事で道路や歩道を使用する場合は道路使用許可の対象です。
これらの手続きは、道路の安全確保や交通への影響を防ぐために定められています。対象となるかどうかは、看板の設置方法や工事内容によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。
■道路占用許可
提出先:道路の管理者(国道事務所や市役所など)
提出書類:申請書、位置図、配置図、構造図、現況写真 など
■道路使用許可
提出先:管轄の警察署
提出書類:申請書、位置図、工事計画書、工程表 など
申請前に確認したいポイント
トラブルなくスムーズに看板を設置するために、計画の初期段階で以下の3点を確認しておきましょう。
- 設置する場所の自治体のルール
同じ看板でも、自治体によって申請の基準やデザインの制限が異なります。必ず設置場所を管轄する役所の窓口やウェブサイトで事前の確認が必要です。 - 建物のオーナーや管理会社の許可
テナントビルなどの場合、自治体への申請以前に、建物の貸主(オーナー)や管理会社による承諾が必要です。設置可能なサイズや位置に独自のルールが設けられていることもあります。 - スケジュールには余裕を持つ
各種申請の手続きには、提出から許可が下りるまでに数週間から1ヶ月ほどかかるケースが一般的です。オープン日に間に合わせるためには、手続きの期間を見込んだ余裕のあるスケジュールを組む必要があります。
アドしんは看板のご提案から施工までワンストップで対応します
看板の設置には、デザインや費用だけでなく、今回ご紹介したような複雑な法律や条例の確認、必要に応じた申請手続きが伴います。
看板製作・施工のプロである「アドしん」では、看板のデザイン・製作・施工はもちろん、事前の現地調査から設置に関するご相談まで幅広く承っています。
自分の店にどんな看板が出せるのか知りたい方や、申請が必要なサイズなのか確認したいという方も、まずは一度お気軽にお問い合わせください。
条例や安全面にも配慮した、お店に最適な看板づくりをサポートいたします。
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